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くりっく365の税制上での優遇措置@

くりっく365の税制上での優遇措置@

くりっく365の税制上での優遇措置@

そのことでくりっく365は税金で優遇されています。

店頭取引の場合、課税所得の金額によって195万円以下は15%、330万円以下は20%、695万円以下は30%、900万円以下は33%、1800万円以下は43%、1800万円超は50%となります(2007年現在)。

雑所得は区分によって課税方法が変わります。

くりっく365は他のFX取引と比べると価格形成が明確といえます。

まだ決済していないものは含み益があった場合でも課税対象となりません。

先物取引では差金決済で実際に生じた利益だけが課税の対象となります。

雑所得は日経225ミニ、商品先物、くりっく365による「先物取引」が申告分離課税の対象となり、公的年金やくりっく365を除くFX取引は総合課税となり、給与取得などのほかの所得と合算します。

くりっく365で得た利益は申告分離税の対象となる雑所得となるので先物取引と同様の扱いになります。

1つめは「申告分離課税で一律20%」ということです。

所得によって税率は変動するのですが、くりっく365の税金は申告分離課税なので所得にかかわらず一率して20%の税率となります。

くりっく365が税金で優遇されているのは一定の税率である点です。

くりっく365では全部で3つの税金優遇措置があります。

くりっく365などの先物取引の所得は発生した利益から売買手数料など売却に必要な経費を差し引いて算出します。