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くりっく365の税制で上の優遇措置A

くりっく365の税制で上の優遇措置A

くりっく365の税制で上の優遇措置A

くりっく365の損益は先物取引の利益に限って相殺(損益の通算)をすることができます。

このようにくりっく365は税金での優遇措置がとられているのです。

くりっく365で利益が出て、他の取引と相殺できるのは次の場合だけです。

くりっく365で利益が出ても、その他のFXや上場株式等の損失とは相殺できません。

@くりっく365で利益がでたが、日経225ミニや商品先物で損失がでた場合Aくりっく365で利益がでたが、くりっく365で損失も出た場合、この2つの場合は相殺してでた利益のみが課税対象となります。

くりっく365は他のFX取引と比べると価格形成が明確なのでくりっく365は税金で優遇されています。

他の取引所の先物取引で30万円の損失をしてしまいました。

くりっく365では3つの税金優遇措置があります。

2つめは「他の取引所の上場先物取引との損益通算が可能である」ということです。

ですから、商品先物取引の日経225ミニ、商品先物取引、くりっく365の中では通算できます。

例えばくりっく365で利益が出ていて、日経225ミニで損益が出ていた場合は相殺して節税ができるというわけです。

同様にくりっく365で損失が出た場合相殺できるのは@日経225ミニ、商品先物の利益分Aくりっく365の利益分のみです。

そのときはは黒字分の80万円から赤字になった30万円を引いた利益分の50万円のみが課税対象額になるということです。

例えばくりっく365で利益が8万円出ていたとします。